ソフトウェアの適正な利用について/違法アップロード・ダウンロードについて
ソフトウェアの適正な利用について
ソフトウェアは著作権法等によって保護されており、利用する上で守らなければならないルールが定められています。各ソフトウェアの使用許諾契約書等の内容をきちんと理解し、ソフトウェアの不正利用を行うことのないよう注意してください。
やってはいけないことの例
- 不正にコピーされたソフトウェアを、それと承知の上でインターネット上からファイル共有ソフトウェアなどでダウンロードする
- 友達が購入して使用しているソフトウェアを、使用許諾契約書を確認せず自分のPCにもインストールする
- 使用許諾契約で決められた台数を超えるPCにインストールする、または使用が許可されていない人に使わせたり、許可されていない使用目的で使ったりする
- 不正にコピーされた海賊版のソフトウェアを、それと承知の上でインストールする
ソフトウェアの不正利用は、れっきとした「違法行為」です
著作権を侵害すると「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(併科も可)」という非常に重い処罰が科せられる可能性があります。また、個人ならびに慶應義塾の社会的信用へのダメージは計りしれません。ソフトウェアライセンスに関する知識を深め、自分自身が不正利用をすることなく、また不正利用に加担することのないよう注意してください。知らなかったではすまされない大きな問題に発展する可能性があります。
※ソフトウェアを正しい方法で入手しない場合、法的なリスクとは別に、コンピュータウイルスの感染、ソフトウェアの異常動作等に遭遇するリスクも負うことになります。十分注意してください。
参考Webサイト
- コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS):https://www2.accsjp.or.jp/
- ザ・ソフトウェア・アライアンス(BSA):https://bsa.or.jp/
違法アップロード / ダウンロードについて
音楽・映像・電子書籍などのアップロード/ダウンロードに注意!!
著作者の許可なく音楽・映像・電子書籍などのすべての著作物をサーバにアップロードする(インターネット配信を可能な状態にする)ことは、重大な違法行為です。(10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
また、インターネット上に違法に掲載された「海賊版」だと知りながら、漫画、映像、音楽などのすべての著作物をダウンロードすることは、個人で楽しむためであっても違法です。犯罪になる場合もあります。(2年以下の懲役、200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
著作物例)漫画、小説、論文、写真、新聞、イラスト、コンピュータソフトなど
ファイル共有ソフトウェアを研究教育目的で使用するには?
慶應義塾では、特定のファイル共有ソフトウェア(BitTorrent, BitComet, Xunlei, Perfect Darkなど)について、研究教育目的で使用する場合に限り、利用申請を受け付けています。これらのソフトウェアを利用する場合は、申請を行った上で、責任を持って使用してください。未申請で使用することは禁止されています。
-
対象となるソフトウェアや申請のための書式など詳細については、次の「ファイル共有ソフトウェアについて」ページでご確認ください。
ファイル共有ソフトウェアについて
参考Webサイト
- 日本音楽著作権協会(JASRAC):https://www.jasrac.or.jp/
- 日本音楽制作者連盟(FMPJ):http://www.fmp.or.jp/
- 日本映像ソフト協会(JVA):https://www.jva-net.or.jp/
- 日本国際映画著作権協会(JIMCA):https://www.jimca.co.jp/
- 日本レコード協会(RIAJ):https://www.riaj.or.jp/
- 文化庁(ACA):https://www.bunka.go.jp/
最終更新日: 2024年2月15日
内容はここまでです。